土地売却 3000万円控除の要件は?領収書の印紙(代)が不要なのはどんな時?
土地の売却で3,000万円控除を受けられる要件について取り上げます。
自宅などを売却して利益(譲渡益)を得た場合、その譲渡益から3,000万円を控除することができる特例があることはご存知でしょう。
この「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」を使うことで、売却に伴う所得税・住民税を払わなくてよくなるケースは多いです。
ただ、土地のみの場合は「居住用財産」に含まれるのか?といった質問を受けることがありますので、特例の要件をあらためてチェックしてみたいと思います。
また、土地には消費税がかからないので売買代金の領収書を発行する際の印紙(代)も不要でいいのか?という問い合わせもありますので、この点についても触れます。
土地売却 3000万円控除の要件とは?
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」とは基本的に、マイホームの建物のみ、またはその建物+土地(宅地)が対象となります。
土地のみは原則として対象外ですが、ある条件を満たすと控除を受けることができます。
3,000万円控除の適用要件の一部をピックアップします。
●住んでいた建物を取り壊した敷地である場合は、その売買契約が、建物を取り壊した日から1年以内に締結されていること。かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までの売却であること
●取り壊してから売買契約を締結するまでに間に、その敷地を貸駐車場などその他の用途で使っていないこと
●売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係でないこと
●売却した年の前年あるいは前々年に、この3,000万円控除を受けていないこと
●マイホームの買い換えやマイホームの交換の特例などの他の控除適用を受けていないこと
補足ですが、売買契約を締結するというのは、売主が買主と売買契約書を取り交わし、手付金を受け取った時点を指します。
控除の特例を受けるためには確定申告が必要ですので覚えておきましょう。
関連記事:マンション売却利益の税金はいくら?3000万円控除の要件もチェック!
関連記事:相続 空き家の売却…税金はいくら&特例はある?計算例を見ながらチェック!
なお、2019(平成31)年12月31日までは、マイホームだけでなく「相続した居住用財産」の売却でもこの3,000万円控除が受けられるようになっています。
もちろん、相続した住宅を取り壊した土地(宅地)でも(上記に加えて)次の要件にマッチすれば大丈夫です。
●相続日から3年経過する日を含めた年の12月31日までの売却であること
●相続日から取り壊し・売却に至るまでの間に、誰かに貸したり居住の目的に使われたりしていないこと
土地売却の領収書で印紙(代)が不要なのはどんな時?
土地には消費税がかからないから、売買代金の領収書を発行する際の印紙(代)も不要でいいのか?
…という問い合わせをいただくことがありますが、そもそも土地が非課税であることと印紙税は別物です。
売主が個人的にマイホームを売却した場合、それは「事業目的」ではありませんから、建物にも消費税はかかりません。
その代わり、売主が法人で所有ビルなどを売却した場合は建物に課税されますし、個人であっても賃貸アパートなどの事業用物件を売却した場合は課税対象になります。
つまり“商売”として続けている取引に関わっているかどうか―で判断します。
領収書の印紙も同様です。
売主が“商売”として土地・建物を売っていなければ、受け取り金額が5万円以上であっても領収書の印紙(代)は不要。
収入印紙を貼って消印しなくてもいいのです。
ちなみに…
もし印紙税の対象になる取引であっても、領収書をデータにしてメール・FAX送信すれば「課税文書」とみなされないため、収入印紙を貼らなくていいのです(そもそも貼れない)。
土地売却 3000万円控除の要件、領収書の印紙は?…まとめ
①土地のみの売却であっても、居住用の建物を取り壊した履歴があれば3,000万円控除の特例を受けられる
②建物を解体して1年以内に売買契約が締結されていること、住まなくなった日から3年以内の売却であること―といった条件がある
③親などから相続した住宅を取り壊した土地も、一定の条件を満たせば3,000万円控除の特例を受けられる
④土地には消費税がかかない
⑤個人の売主がマイホームや相続不動産を売却するのは「事業」ではないので、建物にも消費税がかからない
⑥売買代金の領収書の印紙も、事業として売却していなければ貼付する必要はない